投資可能業種
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外国人直接投資とは、投資金額1億ウォン以上で外国人投資比率が10%以上の場合をいい、外国人は特別な規定がある場合を除いては韓国内で制限を受けずに事業を営むことができる。
投資の類型としては、韓国企業の株式を取得する場合、海外の親会社などから5年以上の長期借款を受ける場合及び科学技術分野の非営利法人に投資する場合がある。
なお、外国人投資企業が未処分利益剰余金をその企業の工場の新設・増設などに使う場合も外国人投資と見る(2020年施行の予定)。外国人投資家が株式などを取得するための出資目的物には外国通貨、資本財、取得した株式などから生じた果実、産業財産権などが認められる。
外国人は法律に特別な規定がある場合を除いては韓国内で制限を受けずに希望する事業を営むことができる。
投資制限を受ける場合
- 国の安全と公共秩序の維持に支障をきたす場合
- 国民の保健衛生又は環境保全を害したり、公序良俗に著しく反する場合
- 大韓民国の法令に反する場合
外国人の投資除外業種
- 郵便業、中央銀行、個人共済業、年金業、金融市場管理業、その他金融支援サービス業など
- 立法・司法・行政機関、駐韓外国公館、その他国際及び外国機関
- 教育機関(幼児、小・中・高・大学、大学院、特殊学校など)
- 芸術家、宗教団体、産業・専門家・環境運動・政治・労働運動団体など
※ 関連規定 : 「外国人投資に関する規程」(産業通商資源部告示第2018–137号)別表1
外国人の投資制限業種
- 未開放業種 : 原子力発電業、ラジオ放送業、地上波放送業
- 外国人投資比率50%未満は許容 : 肉牛飼育業、肉類卸売業、送電及び配電業、電気販売業、内航及び航空の旅客・貨物輸送業、新聞発行業、雑誌及び定期刊行物発行業など
- 外国人投資比率49%以下は許容 : 番組供給業(放送チャンネル使用業)、有線放送業、衛星及びその他放送業、有線・無線及び衛星通信業、その他電気通信業
- 韓国の全発電設備の30%未満は許容 : 水力・火力・太陽力・その他発電業
- 外国人投資比率25%未満は許容 : ニュース提供業
- その他一部の事業除外業種など : 穀物及びその他食糧作物栽培業、その他基礎無機化学物質製造業、その他非鉄金属製錬・精錬及び合金製造業、放射性廃棄物収集運搬及び処理業、農協・水協を除く国内銀行
※関連規定 : 「外国人投資に関する規程」(産業通商資源部告示第2018–137号)別表2
投資対象業種
(単位 : 個)
投資対象業種 : 小計, 制限あり(持分率など), 制限なし(自由化)
小計 |
制限あり(持分率など) |
制限なし(自由化) |
未開放 |
制限業種 |
1,135 |
3 |
26 |
1,106 |
※関連規定 : 「外国人投資に関する規程」(産業通商資源部告示第2018–137号)