外国人直接投資の類型
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持分取得
持分取得の例外要件
1億ウォン以上の投資で、取得した持分比率が10%未満の場合でも、外国人がその国内企業に役員を派遣したり選任する場合には、外国人投資とみなされる。長期借款
非営利法人などに対する出捐
- 科学技術分野の学士学位所持者として、3年以上の研究経歴を有するか、科学技術分野の修士号以上の学位を有する研究専門人材として、常時労働者数が5人以上であること
- 韓国標準産業分類に基づく自然科学および工学研究開発業に携わっていること
- 学術、芸術、医療および教育振興などを目的として設立された非営利法人として、当該分野の専門人材養成および国際間の交流拡大のための事業を継続的に営んでいる場合
- 民間または政府間の国際協力事業を営む国際機構の地域本部である場合、
未処分利益剰余金の再投資
- 外国人投資企業が未処分利益剰余金を、その企業の工場・施設の新設または増設など大統領令で定める用途に使用すること
- この場合、外国人投資企業は外国人とみなされ、外国人投資金額は使用金額に外国人投資比率を乗じた金額とする。
- 使用用途
- 工場または研究施設の新増設(製造業): 工場または研究施設の設置にかかる土地または建物の購入費用、建築費用、新築にかかる電気・通信施設など基盤施設の設置費用、当該事業の運営にかかる資本財及び研究機材の購入など
- 事業場または研究施設の新増設(非製造業): 事業場または研究施設の設置にかかる土地または建物の購入費用、建築費用、新築にかかる電気・通信施設など基盤施設の設置費用、当該事業の運営にかかる資本財及び研究機材の購入など