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国税

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問い合わせ先
KOTRA 投資総合相談室
韓国国税庁派遣官
T.+82-2-3497-1059 E.icc_fisc@kotra.or.kr

法人税

法人税とは、法人の所得を課税対象にして賦課する租税で、企業に賦課する所得税といえる。 営利法人や非営利法人を含み、社団・財団法人なども一般法人と同じく課税する。
納税義務者と課税所得
内国法人及び韓国国内の源泉所得のある外国法人には、法人税の納税義務がある。申告対象課税所得は、各事業年度の所得、清算所得、土地などの譲渡所得である。
各事業年度の所得は、法人の当期純利益から「法人税法」上の益金と損金を加減して計算される。
事業年度
事業年度は法令や法人の定款などで定める期間を1会計期間とする。ただし、その期間は1年を超過することはできない。
申告期限
各事業年度の終了日の属する月の末日から3ヵ月以内にその事業年度の所得に対する法人税課税標準と税額を納税地の管轄税務署長に申告しなければならない。
税率
税率
課税標準 税率
2億ウォン以下 課税標準の9%
2億ウォン超過200億ウォン以下 1千800万ウォン + (2億ウォン超過額×19%)
200億ウォン超過3千億ウォン以下 37億8千万ウォン + (200億ウォン超過額×21%)
3千億ウォン超過 625億8千万ウォン + (3,000億ウォン超過額×24%)
※ 2023年1月1日以降、開始する事業年度から適用

付加価値税

付加価値税は、商品や用役の提供、財貨の輸入過程で発生する付加価値について申告・納付する税金である。
納税義務者と課税所得
納税義務者は事業者又は財貨を輸入する者で、付加価値税額は売上税額(総売上高×税率)から仕入税額(総仕入高×税率)を差し引く形で課税される。
事業年度及び申告期限
付加価値税の課税期間は1月1日から6月30日までを第1期とし、7月1日から12月31日までを第2期とする。ただし、予定申告期間があり、四半期別に申告義務がある。
事業年度及び申告期限
区分 第1期 第2期
対象期間 01.01 ~ 03.31 04.01 ~ 06.30 07.01 ~ 09.30 10.01 ~ 12.31
申告及び納付期間 04.01 ~ 04.25 07.01 ~ 07.25 10.01 ~ 10.25 翌年 01.01 ~ 01.25
税金計算書の発行義務
事業者が財貨又は用役を供給する場合は、計算書(以下「税金計算書」という)をその供給を受ける者に発行しなければならない。
法人事業者の場合、電子税金計算書を発行する義務があり、国税庁のホームページ (hometax.go.kr▶公認認証書ログイン▶照会/発行サービス)を通じて発行することができる。税金計算書の発行時期は財貨又は用役の供給時期であるが、様々な特例があるため、「付加価値税法」第34条に基づいて発行時期を遵守しなければならず、遵守しない場合は加算税が賦課される。
税率
税率
課税標準 税率
韓国内売上 10%
財貨の輸出、用役の国外供給など 0%

勤労所得税(労働者)

勤労所得税とは、労働を提供して受け取る対価に賦課される租税で、徴収対象となる勤労所得はその名称や形式を問わず、金銭以外の物品又は株式なども含まれる。
納税義務者と課税所得
労働を提供して賃金を得る労働者が納税義務者であり、労働で得た対価(給与、賞与)を簡易税額表に基づいて計算し、当該税金を申告・納付する。源泉徴収義務者である会社が毎月、所得税を源泉徴収して納付し、翌年2月には年末調整を通じて労働者が前年度に納付すべき勤労所得税を最終的に確定し、源泉徴収税額を精算する。
申告期限
給与支給日の属する月の翌月の10日までに申告しなければならない。
税率
税率
課税標準 税率
1,400万ウォン以下 課税標準の6%
1,400万ウォン超過、5,000万ウォン以下 84万ウォン+(1,400万ウォン超過額の15%)
5,000万ウォン超過、8,800万ウォン以下 624万ウォン+(5,000万ウォン超過額の24%)
8,800万ウォン超過、1億 5千万ウォン以下 1,536万ウォン+(8,800万ウォン超過額の35%)
1億5千万ウォン超過、3億ウォン以下 3,706万ウォン+(1億5千万ウォン超過額の38%)
3億ウォン超過、5億ウォン以下 9,406万ウォン+(3億ウォン超過額の40%)
5億ウォン超過、10億ウォン以下 1億7,406万ウォン+(5億ウォン超過額の42%)
10億ウォン超過 3億8,406万ウォン + (10億ウォン超過額の45%)
※ 2023年1月1日以降発生する所得から適用

譲渡所得税(株式など)

譲渡所得税は、資産の売却、交換又は法人に対する現物出資などを通じてその資産を有償で移転する場合に課税される。ここでは、外国人投資家の間で頻繁に行われる株式又は持分に対する譲渡所得税のみを扱うことにする。譲渡所得の場合、租税条約のある国は租税条約に従うものとし、租税条約によって非課税となる国もある。
納税義務者と課税所得
資産を有償で事実上移転した者が納税義務者であり、譲渡価額から必要経費を差し引いた金額が課税所得となる。
申告期限
譲渡日の属する半期の末日から2ヵ月以内に申告しなければならない。
税率
大株主が譲渡する株式など
  • 保有期間が1年未満の中小企業以外の法人の株式など: 課税標準の30%
  • 上記に該当しない株式など
大株主が譲渡する株式など
課税標準 税率
3億ウォン以下 20%
3億ウォン超過 6千万ウォン + (3億ウォン超過額の25%)
大株主ではない者が譲渡する株式など
  • 中小企業の株式など:課税標準の10%
  • 上記に該当しない株式など:課税標準の20%

証券取引税

証券取引税は、株券や持分が契約上又は法律上の原因によって有償でその所有権が移転される場合に当該株券などの譲渡価額に対して課税される租税である。
納税義務者と課税標準
納税義務者は株券などの譲渡者であり、課税標準は株券の譲渡価額である。
申告期限
譲渡日の属する四半期の末日から2ヵ月以内に申告しなければならない。ただし、非上場株式の申告期限は譲渡日の属する半期の末日から2ヵ月以内である。
税率
証券取引税率(非上場株式等)はKOSPI0.05%、KOSDAQ0.20%、KONEX0.1%、非上場株式0.35%である。