地方税
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課税対象及び納付期限
税目 | 課税対象又は課税目的 | 納付期間・納付期限 |
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取得税 | 不動産、車両、機械装備*、航空機、船舶、立木、鉱業権、漁業権、ゴルフ会員権、乗馬会員権、コンドミニアム会員権、総合体育施設利用会員権又はヨット会員権を取得した者に課税 | 取得日から60日以内 |
登録免許税 | 取得の外、各種の登記‧登録などに賦課する登録分と認可‧許可などに賦課する免許分に分けられる |
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地方教育税 | 地方教育の質の向上に必要な地方教育財政の拡充にかかる財源を確保するために賦課 |
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住民税 | 個人又は法人に賦課する均等分、事業所の延べ面積を課税標準にして賦課する財産分、従業員の給与総額を課税標準にして賦課する従業員分に区分 |
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地方所得税 | 「所得税法」による個人地方所得税と「法人税法」による法人地方所得税に区分 |
※ 特別徴収:特別徴収税額の徴収日の属する月の翌月10日までに申告納付
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財産税 |
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※ 住宅分財産税算出税額が20万ウォン以下の場合、7月に全額を告知
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自動車税 |
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※ 機械装備 : 建設工事用、貨物荷役用及び鉱業用で使用される機械装備で 、「建設機械管理法」で定める建設機械及びこれと類似した機械装備のうち、行政安全部令で定めるもの
※ 関連税率は付録を参照
減免対象
地方条例による減免
外国人投資誘致関連の地方税減免
個別型外国人投資地域に入居した企業と団地型外国人投資地域及び経済自由区域に入居した企業のうち、一定条件を満たした外国人投資企業と新成長動力産業技術事業を営む企業に対する取得税、財産税は、地方自治体の条例に基づき、15年間減免することができる。農工団地の代替入居者に対する減免
休業又は廃業した工場を取得して農工団地に入居しようとする者が取得した不動産に対しては、2019年12月31日まで取得税の75%を軽減する。研究開発特区地域に対する減免
先端技術企業、研究所企業、外国人投資企業及び外国研究機関が固有の業務に直接使用するために取得する不動産に対しては、2019年12月31日まで取得税を免除する。「地方税特例制限法」上の減免
規程 | 主な内容 | 税目(減免率%) | ||
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取得税 | 登録免許税 | 財産税 | ||
第45条の2 | 基礎科学研究機関などに対する減免 | 100 | 100 | |
第46条第①項 |
企業付設研究所(中堅企業)減免 (大企業過密抑制圏内を除く) |
35 | 35 | |
第46条第②項 |
企業付設研究所 (大企業過密抑制圏外)減免 |
35 | 35 | |
第46条第③項 | 企業付設研究所 | 60 | 50 | |
第58条第①項 | ベンチャー企業などに対する減免 | 50 | 50 | |
第58条第②項 | ベンチャー企業集積施設など入居企業減免 | 重課除外 | 重課除外 | |
第58条第③項 | 新技術創業集積地域に対する減免 | 50 | 50(3年) | |
第58条第④項 | ベンチャー企業育成促進地区に対する減免 | 37.5 | 37.5 | |
第58条の2第①項 |
知識産業センター事業施行者減免 (従来の取得税減免を1年猶予) |
35 | 37.5 | |
第58条の2第②項 | 知識産業センター入居者減免 | 50 | 37.5 | |
第58条の3 | 創業中小企業不動産に対する減免 | 75 | 100 | 100/50 |
第71条第①項 | 物流団地事業施行者減免 | 35 | 35 | |
第71条第②項 | 物流団地入居企業減免 | 50 | 35 | |
第75条の2第①項1 | 企業都市開発区域内の創業、事業場減免 | 50 | 50 | |
第75条の2第①項2 | 企業都市開発区域内の事業施行者減免 | 50 | 50 | |
第75条の2第①項3 | 地域開発事業区域内の創業、事業場減免 | 50 | 50 | |
第75条の2第①項4 | 地域開発事業区域内の事業施行者減免 | 50 | 50 | |
第75条の3 | 危機地域内中小企業減免 | 50 | 50 | |
第78条第④項ガ(가) | 産業団地内入居企業減免(新築) | 50 | 35~75 | |
第78条第④項ナ(나) | 産業団地内入居企業減免(大修繕) | 25 | ||
第79条第①、②項 | 法人地方移転減免 | 100 | 100 | 100/50 |
第80条第①項 | 工場地方移転減免 | 100 | 100/50 |