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過少資本課税制度

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過少資本とは、出資と借入に対する課税上の違いを利用して租税負担を減らそうと資金調達の際に人為的に出資を減らし、借入を増やすことをいい、それによる過度な借入金に対する利子を損金として認めない制度を過少資本税制という。

過少資本の概念

法人所得の計算上、借入金に対する支払利子は損金として控除されるが、出資金に対する配当は損金として控除されないため、法人は株主から必要な資金を調達する際、法人税の負担を減らすために出資の代わりに借入を増やす傾向がある。これを防止するために、一定の借入金を超えた部分の利子については損金として認めないことを過少資本課税制度(Thin Capitalization Rule:ThinCap)という。

過少資本税制の適用

内国法人の借入金のうち、国外支配株主から借り入れた金額と、国外支配株主の支払保証によって第三者から借り入れた金額が、その支配株主が出資した出資金額の2倍(金融業は6倍)を超える場合、その超過分に対する支払利子及び割引料はその内国法人の損金に算入しない。