未処分利益剰余金の再投資
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外国人投資の流れ
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投資計画書の作成
外国人投資企業(申告者)は、未処分利益剰余金の使用投資計画を策定する※ 投資計画書に基づいて作成した申告書と共に、KOTRAによる事前検討を得る
外国人投資申告
外国人投資については、KOTRA総合行政支援センターに事前申告 を行 わなければならない投資実行
外国人投資企業は、計画通りに投資を実行する※ 未処分利益剰余金の投資認定額=未処分利益剰余金の使用投資予定額 X 外国人投資比率
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申告書2部「外国人投資促進法施行規則」別紙第2号の2書式 : 未処分利益剰余金の使用方式による外 (国人投資申告書及び変更申告書)
- 未処分利益剰余金使用投資計画書
- 財務諸表に対する監査報告書(外部監査報告書)
- 最近決算期の利益剰余金処分計算書
- 外国人投資登録証の写し