既存株の取得
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外国人投資の流れ
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契約締結
外国人投資家と既存の株主間の株式譲渡契約を締結する。外国人投資申告
外国人投資申告は、KOTRA(本社の外国人投資総合行政支援センターおよび海外投資拠点貿易館を含む)、または外国為替銀行に事前申告 を行わなければならない。投資資金の送金
韓国国内の銀行を通して株式売買の代金を支払う。外国人投資企業登録、または変更登録
外国人投資の最後の段階として外国人投資企業登録、または変更登録 をする必要があり、最初に申告した機関(KOTRA本社、または外国為替銀行)に登録する。※ 既に設立されている韓国法人の有償増資による新株取得の場合、増資登記が必要だが、既存の株式を取得した場合は増資登記は不要である。
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申請書2部「 外国人投資促進法施行規則」 別表第1号書式 : 株など取得または、出捐の方法による外国人投資および許可申請書
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外国人投資家の国籍証明書個人:パスポート、法人:事業者登録証、企業証明書など当該国の実体証明書類
- 申告を代行する場合:委任状および代理人の身分証明書
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出資目的物に対する証明書類例:外国の証券市場に上場された外国法人の株式など
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株式取得関連証明書類例:株式売買契約書
- 申請書1部「外国人投資促進法施行規則」別表第17号書式 : 外国人投資企業登録申請書
- 登記事項全部証明書
- 外国為替購入証明書
- 関連契約書
- 株主名簿
- 事業者登録証のコピー
- 登録を代行する場合:委任状、代理人の身分証明書
- 変更登録時:外国人投資企業登録証原本を返却