企業投資査証の発給及び在留手続き
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査証発給
手続き
査証発給の権限は法務部長官にあるが、大統領令で範囲を定め、在外公館の長に委任することができる。これにより、外国人が入国するためには、査証を在外公館長に申請して発給を受ける方法、短期訪問査証保有者又は査証免除国の外国人の場合、入国後に出入国審査を経て在留資格と期間の付与を受ける方法、そして招請者の住所地の管轄地方出入国・外国人官署から査証発給認定書(又は認定番号)の発行を受けて在外公館に提示し、査証の発給を受ける方法がある。
査証発給方法
- 在外公館長に査証を申請して発給を受ける。
在外公館長の査証発給範囲:法務部長官が委任した査証のみ可能であり、主に短期滞在査証である。
- 入国を希望する外国人が直接申請して発給を受けるか、韓国の招請者が本人の住所地の管轄出入国・外国人官署に申請して認定書又は発給番号を受ける。後者の場合、入国を希望する外国人が査証発給申請書に査証発給認定番号を記載して、在外公館長に提出することで査証の発給を受ける。
- 短期訪問査証を保有するか又は無査証で入国後、出入国・外国人官署で在留資格(D-8など)を変更する。
※ 査証発給認定申請書の認定有効期間 : 3ヵ月
外国人登録
91日以上の長期査証を所持して入国した外国人は、入国した日から90日以内にその住居地管轄の地方出入国・外国人官署に外国人登録を申請しなければならない。
在留資格の変更
外国人がすでに承認された在留資格に該当しない他の活動をするためには、事前に在留資格変更許可を受けなければならない。変更許可を受けないまま在留資格に該当しない活動をして摘発されると、2千万ウォン以下の罰金に処されるか強制退去になることがある。
変更時の申告事項
勤務先の変更
外国人が在留資格の範囲内でその勤務先を変更、または追加するためには、事前に勤務先の変更および勤務先の追加の許可を受けなければならない。ただし、専門的な知識·技術又は機能を有する者は(該当者-法務部告示)、その勤務先を変更、または追加した日より15日以内に申告ることで許可されたこととする。勤務先の変更及び追加の許可を受けずに外国人を雇用又は斡旋したことが摘発された場合、1千万ウォン以下の罰金を課せられ、または強制送還されることがある。
在留資格外活動
在留資格に該当する活動と並行して、他の在留資格に付随する活動をするには、事前に在留資格外活動許可を受ける必要がある。在留資格外活動許可に違反した場合、3千万ウォン以下の罰金または強制退去させられる場合がある。
居住地変更
登録外国人がその居住地を変更した場合は、転入した日から15日以内に新しい居住地の市·郡·区の長、または邑·面·洞の長か、その居住地を管轄する地方出入国·外国人官署の長に居住地変更申告をしなければならない。未申告の場合、100万ウォン以下の罰金に処せられる。
外国人を雇用した企業主による申告の義務
短期就業(C-4)、教授(E-1)から船員就業(E-10)、訪問就業(H-2)など就職活動ができる在留資格を有する外国人を雇用した者は、△当該外国人を解雇し、またはその外国人が退職又は死亡した場合、△雇用された外国人の所在が不明の場合、△雇用契約の重要な内容を変更した場合には、15日以内に地方出入国·外国人官署の長に申告なければならない。申告ない場合、200万ウォン以下の過料に処せられる。