出入国優遇制度
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韓国政府は、外国人投資家に出入国と在留に関する様々な優遇措置を提供している。外国人投資家に対する出入国優遇サービスを提供し、条件を満たした場合は永住権を与えることもあり、外国人投資家が家政婦を雇用することを許可している。なお、便宜を図るために、在留資格変更、外国人登録及び在留期間延長などの業務は当日に処理している。
D-8査証所持者に対する出入国優遇
投資査証(D-8)所持者は専用審査カウンター(Fast track)を利用することができ、在留許可の際に各種の手数料が免除される。
- 免除項目 : 外国人登録証発行(3万ウォン)、在留期間延長許可(6万ウォン)、在留資格変更許可(10万ウォン)、勤務先変更、追加許可(12万ウォン)、再入国許可(3~5万ウォン)
※ 在留資格外活動許可手数料(12万ウォン)、外国人登録事実証明書発行手数料(2千ウォン)は免除されない。
出入国優待カード
一定の要件を満たした外国人投資企業の海外本社又はアジア地域本部の経営陣に対して、出入国専用審査カウンター(Fast track)の利用、セキュリティチェック専用窓口の利用などが可能な出入国優待カード(Immi gration Priority Card)を発行している。
出入国優待カード発行の要件
出入国優待カード発行の要件
区分
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在留資格別の対象
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製造業
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15百万USドル以上
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金融、保険
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50百万USドル以上
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卸売・小売、輸送、倉庫業
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5百万USドル以上
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その他
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10百万USドル以上
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研究開発
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2百万USドル以上
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新成長動力産業技術随伴産業
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※ 出入国優待カードの有効期間が経過して更新する際には外国人投資金額は当初の申告金額の50%以上が到着していなければならない。
申請及びお問い合わせ
KOTRA外国人投資総合行政支援センター 82-2-3497-1741