在留資格別の査証申請
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企業投資(D-8)査証
発給対象
外国人投資企業の経営・管理若しくは生産・技術分野に従事する必須専門人材又は産業財産権若しくは知的財産権を保有する優秀な技術力でベンチャー企業を設立した者で、ベンチャー企業の確認を受けた者に発給される。
- 韓国に設立された外国人投資企業の海外親会社から必須専門人材として出向した者は、「企業投資ビザ」を申請することができる。親会社だけでなく、関係会社の社員も出向する場合があるが、その場合、出向命令書は本社発行が原則で、必ず出向期間が明記されていなければならない。
- 「外国人投資促進法」に基づき、1億ウォン以上の投資資金を海外から持ち込んで法人を設立、運営する場合は、企業投資ビザを申請することができる。
- 必須専門人材は、経営・管理、生産技術分野に従事する役員、上級管理者、専門技術者であり、韓国で一般的に代替可能な業務に従事する場合は除外される。
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申請機関 : 申請者の住居地又は外国人投資企業の所在地の管轄出入国
- 外国人官署、KOTRA外国人投資総合行政支援センター
韓国で変更が不可能な場合
団体観光や純粋な観光目的で入国した者、短期訪問(C-3)査証を所持して入国した一部国家の国民のうち、団体観光客の一員又は純粋な観光目的で個別入国した者、技術研修(D-3)、非専門就業(E9)、船員就業(E-10)、訪問就業(H-2)、その他(G-1)、観光就業(H1)の資格で入国した一部国家の国民は、韓国国内で在留資格をD-8査証に変更することはできない。
在留資格の変更及び外国人登録
外国人投資企業の経営・管理又は生産・技術分野に従事する必須専門人材に該当する。
在留期間の延長
在留期間を延長する際に提出する書類は在留期間変更書類と類似しており、実績によって加減されることがある。
特定活動(E-7)査証
国家競争力強化のために、専門的な知識・技術又は技能を有する外国人労働力の導入が必要な場合、別途に指定した分野(85職種)で勤労する者に与えられるビザである。
外国人労働者が一定の資格要件を備えた韓国企業との雇用契約によって勤務する形で、原則的には査証認定発給申請により査証を取得することになるが、先端技術の専門技術者など一部の限られた場合は、在留資格の変更が許可されることがある。
同伴(F-3)査証
D-8又はE-7などの在留資格に該当する者の配偶者及び未成年の子供で配偶者のない同伴家族に与えられる査証で、同伴家族本人の在留期間内で在留資格が与えられる。