支援対象
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区分(関連規定) | 投資要件 | |
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対象事業 | 投資金額 | |
新成長動力・源泉技術分野別の対象技術、新成長技術に直接関連する素材工程技術
※「租税特例制限法施行令」別表7、同法施行規則別表14
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関連事業を営むために工場施設を設置・運営 | 2百万USドル以上 |
「外国人投資促進法」第18条第①項第2号に基づく外国人投資地域(個別型)入居企業及び経済自由区域、済州先端科学技術団地、済州投資振興地区などの入居企業で、各委員会の審議・議決を経た事業
※ 従来の輸出自由地域入居企業は外国人投資地域(個別型)入居企業として減免
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製造業など | 3千万USドル以上 |
観光業 | 2千万USドル以上 | |
リゾート業 | ||
国際会議施設 | ||
青少年修練施設 | ||
物流業 | 1千万USドル以上 | |
SOC | ||
R&D | 2百万USドル以上 | |
共同事業 | 3千万USドル以上 | |
経済自由区域入居企業
※「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法」第2条第1号
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製造業 | 1千万USドル以上 |
観光業 | ||
リゾート業 | ||
国際会議施設 | ||
青少年修練施設 | ||
物流業 | 5百万USドル以上 | |
医療機関 | ||
R&D | 1百万USドル以上 | |
経済自由区域開発事業施行者
※「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法」第8条の3
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投資金額が3千万USドル以上の投資 又は外国人投資比率が50%以上で、開発事業費総額が5億USドル以上の場合 |
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済州投資振興地区開発事業施行者
※済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法」第162条 |
投資金額が1千万USドル以上の投資 又は外国人投資比率が50%以上で、開発事業費総額が1億USドル以上の場合 |
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「外国人投資促進法」第18条第①項第1号の規定に基づく外国人投資地域(団地型)入居企業 | 製造業 | 1千万USドル以上 |
物流業 | 5百万USドル以上 | |
企業都市開発区域入居企業
※「企業都市開発特別法」第2条第2号 |
製造業等 | 1千万USドル以上 |
物流業 | 5百万USドル以上 | |
R&D | 2百万USドル以上 | |
企業都市開発事業施行者
※「企業都市開発特別法」第10条第①項
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投資金額が3千万USドル以上の投資 又は外国人投資比率が50%以上で、開発事業費総額が5億USドル以上の場合 |