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支援対象

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新株取得方式による外国人投資で、外国人投資比率が30%以上の場合に限り、長期借款による投資は支援対象から除外される。

新成長動力

新成長動力・源泉技術分野別の対象技術、新成長技術と直接関連した素材工程技術
※ 関連規定 : 「租税特例制限法」第121条の2第①項第1号による産業、「租税特例制限法施行令」別表7、同法施行規則別表14

先端技術

先端技術及び先端製品事業のための工場などを新設・増設
※ 関連規定 : 「産業発展法」第5条、産業通商資源部告示第2019-121号、2019.7.26「先端産業及び製品の範囲」別表1

素材・部品・装置

繊維、パルプ、化学、医薬、ゴム、プラスチック、非金属鉱物、1次金属、金属加工、電子部品、コンピューター、映像・音響・通信装備、医療・精密・光学機器、電気装備、機械・装備、自動車・トレーラー、その他輸送装備、家具など
※ 関連規定 : 「素材・部品・装置産業の競争力を高めるための特別措置法施行令」第2条、同法施行規則の別表1

雇用創出

製造·建設·輸送·情報サービス業など300人以上、卸小売・宿泊・金融保険・専門科学技術・余暇サービス業など200人以上、教育サービス業、その他個人サービス業など100人以上、不動産業及び賃貸業50人以上などを雇用する場合
※ 関連規定 : 「外国人投資促進法施行令」別表2

R&Dセンター

新成長動力技術事業、先端技術及び先端製品、素材部品事業に関する分野で研究専門人材5人以上(関連分野の修士号以上又は学士学位所持者のうち3年以上の研究経歴者)を採用して研究施設を新設・増設する場合
※ 関連規定 : 「外国人投資促進法」第14条の2第①項第5号

地域本部

グローバル企業が2つ以上の海外法人の生産・販売・物流・人事など中核機能の支援・調整する拠点を設立する場合(海外親会社の売上高3兆ウォン以上、外国人投資持分率50%以上、中核機能別の常時労働者10人以上など)外国人投資委員会の審議を経て産業通商資源部長官が指定
※ 関連規定 : 「外国人投資促進法施行規則」第9条の3

その他

  • 地域特化産業及び超広域圏産業に該当し、地域経済発展への貢献が認められた場合
  • ※ 関連規定:「地方自治体分権及び地域均衡発展に関する特別法」第2条第6号及び第8号

  • 既存の工場施設を国家戦略技術、新成長動力技術、先端技術及び製品事業に該当する新規施設に交代した場合
  • ※ 関連規定:「租税特例制限法」第24条第1項第2号ア目2、「租税特例制限法」第121条の2第1項第1号、「産業発展法」第5条第1項