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専門研究事業者

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専門研究事業者の定義
専門研究事業者とは、専門性を備えた研究産業*を営む者で、研究産業振興法第6 条第1項により申告した者
연구산업 표로 구분,사업 내용 정보 제공
区分 事業内容
研究産業 研究開発サービス業 研究開発を独自で行うか、外国人投資により委託されて行う注文研究産業、研究開発企画·管理及び事業化支援、研究開発関連技術情報の調査·提供など研究開発活動を支援する研究管理産業
研究基盤事業 研究開発に利用される装置や周辺システム及び部品を開発し、または改造·維持·補修する研究機器産業、研究開発に必要な材料や材料を開発·提供する研究材料産業
専門研究事業者申告制度
注文研究、研究管理、研究機器、研究材料など研究産業分野において事業を営む企業を育成し、競争力を強化するために専門人材の確保など一定要件を備え、科学技術情報通信部長官に届け出る制度のことをいいます。 申告された専門研究事業者に事業及び政策支援や制度の改善など多様な支援を行っています。
전문연구사업자 신고제도 정보 제공
「研究産業振興法」
第6条(専門研究
事業者の申告等)
① 研究事業者のうち、この法律による支援などを受けようとする者は、専門人材など大統領令で定める要件を備え、科学技術情報通信部長官に専門研究事業者として届け出なければならない。
②~⑤ (中略)
⑥ 第1項から第5項までによる申告及び変更届の要件、申告受理の処理及び申告更新手続等に関する必要な事項は、大統領令で定める。
* 「国の科学技術競争力を強化するための理工系支援特別法」(略称:理工系支援法)により届け出た既存の研究開発サービス業者は、「研究産業振興法」による「専門研究事業者」として3年間申告が維持されます。
研究開発サービス業申告制度が専門研究事業者申告制度に変更
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  1. 専門研究事業者
  2. 注文研究
  3. 研究管理
  4. 研究装置
  5. 研究材料
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申告方法

申告の手順
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  1. 書類受付
  2. 書類受付
  3. 書類の受付及び審査
  4. 現地確認(必要の場合)
  5. 申告証の発行及び交付
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申告制度の変更による経過措置
→ 3年間(2021年10月21日-2024年10月20日)既存の研究開発サービス業の申告書は有効
→ 変更申告の際、専門研究事業者として申告書を交付(業種、代表者、所在地)
→ 3年が経過する3か月前から1か月前までに更新を届け出なければならない(2024年7月20日-9月20日)
お問い合わせ先(韓国研究産業協会)

認定要件

신고요건 표로 인적요건 물적요건 매출액요건 예외 정보 제공
業種 人的要件 物的要件 売上高要件 例外
注文研究 専門人材3人以上 研究施設を保有 総売上高のうち、注文研究産業の売上高が30%以上 「試験·検査及び分析業」の場合、専門人材は2名以上
研究管理 専門人材2人以上 - 総売上高のうち、研究管理産業の売上高が30%以上  -
研究機器 専門人材2人以上 独自の研究機器が1台以上、当該研究機器の納品実績が年間3件以上 「研究機器の維持·補修業」の場合、研究機器の維持·補修実績が年間3件以上
研究材料 専門人材2人以上 独自の研究機器が1台以上、当該研究材料の納品実績が年間3件以上 -
備考 ※ 専門人材の範囲から代表者は除く。
(ただし、創業日から3年が経過していない「中小企業基本法施行令」による小企業の代表者は含む)
→ 専門人材の範囲 (研究産業振興法施行令第2条第5項)
「専門人材」とは、次の各目のいずれかに該当する人材であり、研究産業に関する業務のみを担当する人材のことをいう。ただし、第2号による研究管理産業分野の人材を当該研究管理産業に関連する分野の学位を保有した場合にも該当するものとみなす。
ア.「大学の設立·運営規定」別表1による自然科学系·工学系及び医学系の学位を有する者
イ. 「国家技術資格法」第9条第1号による技術·技能分野における産業技師又は同等の水準以上の資格を取得した者
→ 研究施設の範囲 (研究産業振興法施行令第2条第5項)
→ 「研究施設」とは、他の業務空間と分離された研究の専用空間と研究開発活動に直接使用する研究機器及び付帯施設のことをいう。ただし、無許可の建物又は仮設建築物や住宅専用の建物(アパートを含む)内に設置された研究空間は、研究施設とはみなせない。
研究産業の業種詳細
연구산업 세부업종 표로 구분,세부업종 정보 제공
区分 業種詳細 区分 業種詳細
注文研究 自然科学研究開発業 研究機器 光学·電子映像装備開発業
工学研究開発業 化合物前処理·分析装置開発業
融合研究開発業 物理的測定装置開発業
試験·検査及び分析業 その他の研究機器開発業
研究機器の維持·補修業
研究管理 研究開発の企画及び課題管理業 研究材料 研究用物質·試薬開発業
研究開発成果管理・活用支援業
研究開発製品設計業 研究用器具開発業
研究人材の供給·教育業
研究室向け安全管理業 その他の研究材料開発業
* 「理工系支援法」による試験·分析業(物質成分検査事業、構築物及び製品検査事業)は研究開発支援業に分類されていますが、「研究産業振興法」では注文研究産業に分類されています

支援内容

主要国家研究開発事業への参加·支援
부서별 참여 지원 정보 제공
科学技術情報通信部 産業通商資源部 中小ベンチャー企業部 国土交通部 農林畜産食品部
  • 基礎研究事業
  • 宇宙技術開発事業
  • 原子力研究開発事業
  • 核融合·加速器研究支援事業
  • 情報通信放送研究開発事業
  • 産業技術開発事業
  • エネルギー技術開発事業
  • 技術移転・事業化促進事業
  • 電力産業関連技術開発事業
  • 研究機器共同活用支援事業
  • 中小企業向け技術革新·開発
  • 中小企業向け融合・複合技術開発事業
  • 中小企業商用化技術開発事業
  • ESP (技術専門企業)
  • 建設技術研究事業
  • プラント研究事業
  • 国土空間情報研究事業
  • 鉄道技術研究事業
  • 航空安全技術研究事業
  • 家族疾病対応技術開発
  • 高付加価値食品技術の開発
  • アグリバイオ産業技術開発
  • 先端生産技術の開発
  • ポストゲノムに関する多部署による誘電体事業
→ 反映されていない部署は、関係法令立法予告の際に反映する予定
→ 環境部、保健福祉部などは研究開発事業の処理規定に支援の根拠を設ける