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申請手続き及び方法

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現金支援の申請

申請書類
現金支援を受けようとする外国人投資家は現金支援申請書や投資計画書などの添付書類を準備して産業通商資源部に提出する。
支援可否の審査
現金支援の可否を評価するために、交渉関係者の産業通商資源部、外国人投資・技術・財務・産業分野の専門家で構成された評価委員会を開催し、技術水準・技術移転効果、雇用創出規模、国内投資との重複の有無、投資の生存可能性(財務性)を評価する。
支援限度の評価
交渉関係者及び2人以上の民間専門家で構成された限度算定委員会を開催し、韓国以外の投資可能性、雇用創出効果及び雇用の質、立地の適正性、地域及び国家経済にもたらす効果、投資の生存可能性などを評価する。
交渉及び支援金の決定
現金支援は、産業通商資源部が企画財政部長官及び関係地方自治体と協議の上、外国人投資委員会の審議・議決を経て決定され、現金支援契約を締結した後に支給される。
ただし、立地支援を除く現金支援金額が10億ウォン未満の場合、外国人投資実務委員会の審議・議決を経て決定することができる。
- 処理期間 : 特別な事由がない限り、申請書を受け付けた日から60日以内に現金支援の可否を決定し、30日以内でこれを延長することができる。
支給方法
現金支援金は、契約締結日から1年以内に一括で支給するか、契約締結日から5年以内の期間中に10回以内に分割して支給することができる 。
申請者は、交付された現金支援金に対して、別途の勘定を設定し、自社の収入と支出を明確に区分して会計処理をしなければならない。
分割支給の場合、申請者が当該年度の現金支援金の規模や目的、内容などを記載した申請書を提出すれば、投資支出計画の履行実績又は現金支援金の執行実績などを評価した後に支給し、支給金額及び支給時期を調整することができる。
支給方法
区分 支給方法
土地買取費 土地売買契約を締結した後、中途金又は最終残金に分割して支給
土地賃借料 申請者と賃借地の所有者又は委託管理人との賃貸借契約に基づいて支給
建築費、資本財及び研究資機材購入費、電気・通信設備など基盤施設の設置費 投資支出計画の履行実績を評価して支給
教育訓練補助金及び雇用補助金 投資期間内に雇用計画の履行実績を評価して支給
その他 その他現金支援の支給方法及び返還に関する事項は「補助金管理に関する法律及び地方財政法」の定めによる。
※ 関連規定 : 「現金支援制度運営要領」第13条
契約締結
現金支援が決まれば、産業通商資源部長官、当該広域地方自治体長及び申請者が契約当事者として現金支援の契約期間、支援金の支給方法、賃貸用土地の取得及び賃貸などの内容を反映して契約を締結する。