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労働時間

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1週間の労働時間は休憩時間を除いて40時間を超えることはできず、1日の労働時間は休憩時間を除いて8時間を超えることはできない。労働時間の算定に当たり、作業のために労働者が使用者の指揮・監督の下で待機した時間も労働時間と見なす。

時間外労働の限度

2018年3月に改正された「勤労基準法」によると、2018年7月から300人以上を雇用する企業は、1週間に12時間を限度に労働時間を延長することができ、1週間に可能な労働時間は52時間である。2020年1月1日からは50人以上の企業、2021年7月1日からは5人以上の企業に順次適用される。2021年7月1日から2022年12月31日まで常時30人未満の労働者を雇用している使用者は、労働者代表と書面で合意した場合、上記のように延長された労働時間に加えて、1週間に8時間を超えない範囲内で労働時間を延長することができる。

休憩時間

使用者は、労働時間が4時間の場合は30分以上、8時間の場合は1時間以上の休憩時間を、労働時間中に設けなければならない。

柔軟労働時間制度

労働時間の決定及び配置などを弾力的に運営することができる制度で、業務の量に応じて労働時間を適切に配分したり、労働者の選択に任せて労働時間を柔軟かつ効率的に運営することができる。
柔軟労働時間制度
区分 内容
弾力的労働時間制 期間別の業務量によって特定日の労働時間を延長する代わりに他の日の労働時間を短縮し、一定期間の平均労働時間を法定労働時間内におさめる方式
選択的労働時間制 1ヵ月の期間内に時間外労働を含めて1週当たり平均52時間を超えない範囲内で労働者が労働時間を自由に決める方式
事業場外の見なし労働時間制 労働者が出張やその他の事由で労働時間の全部又は一部を事業場の外で労働していることから労働時間の算定が困難な場合、所定労働時間を労働したものと見なす方式
裁量労働時間制 業務の性質に合わせ、業務遂行方法を労働者の裁量に委任する必要がある業務だと大統領令で定める業務は、使用者が労働者代表との書面合意で定めた時間を労働したものと認める方式
補償休暇制 使用者が労働者代表との書面合意によって「勤労基準法」第56条に基づく時間外労働・深夜労働及び休日労働に対する賃金の支払を休暇で代替する方式
※ 関連規定 : 「勤労基準法」第51条、第52条、第57条、第58条