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就業規則

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就業規則の作成及び申告

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して雇用労働部長官に申告し、変更する場合にも申告しなければならない。

就業規則に含まれるべき事項

  • 業務の開始と終了時刻、休憩時間、休日、休暇及びシフト勤務に関する事項
  • 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の算定期間・支払時期及び昇級に関する事項
  • 家族手当の計算・支払方法に関する事項
  • 退職に関する事項 / 退職給付、賞与及び最低賃金に関する事項など
※ 関連規定 : 「勤労基準法」第93条

就業規則の変更

労働組合がある場合はその労働組合労働者の過半数で、労働組合がない場合は労働者の過半数の意見で変更することができる。ただし、就業規則が労働者に不利に変更される場合、労働者の過半数の同意を得なければならない。

違反の効力

就業規則で定めた基準に満たない労働条件を定めた労働契約は、その部分については無効とし、無効とされた部分は就業規則で定められた基準に従う。