団地型外国人投資地域
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入居対象業種
団地型外国人投資地域の入居対象業種は、次の業種で、各地域別入居許容業種は、管理基本計画で定める。
- 新成長動力産業技術随伴事業「租税特例制限法」
- 先端技術および先端製品を適用または製造する業種「産業発展法」
- 企業付設研究所および研究開発業「国家科学技術競争力強化のための理工系支援 特別法」
- 複合物流ターミナル事業「物流施設の開発および運営に関する法律」または共同集配送センター運営事業「流通産業発展法」
- その他、管理機関が当該地域の産業的特性を勘案して定める業種
入居資格
入居資格は、外国人投資比率が30%(但し、複合物流ターミナル事業、共同集配送センター運営事業は50%)以上で入居時点まで外国人投資企 業として登録された場合に限る。また、工場施設(事業場)を新築したり、既存建築物に機械または施設・装置を新たに設置する場合は、同じ 法人が既存の工場施設と区分され、 会計上別途計理できる工場施設または機械・施設・装置を設置する場合であること。これと共に既存外国 人投資工場施設は移転できない。ただし、外国人投資地域間移転の場合か、30%以上の外国人投資を増額する場合は、 当該団地型外国人投資 地域管理権者の承認を得て移転することができる
入居限度
工場建築面積は、製造業種別基準工場面積率(最小12% 以上)を適用し、業者別賃貸面積の限度は、工場敷地価額の1倍以上でなければならな い。つまり、入居限度とは、外国人投資企業が入居を希望する面積に応じて投資しなければならない外国人投資額のことである
賃貸料および賃貸保証金
年間賃貸料は、当該投資地域の取得価額(個別公示地価が取得価額より高い場合は、公示地価)の1% 以上とする。ただし、入居限度を設定する場 合、適用された「外国人投資額および工場建築面積に達していない入居企業」、「入居資格を満たさなくなった入居企業」および「入居契約解除事由 に該当する入居企業」の賃貸料は取得価額の5% 以上とし、産業通商資源部長官が企画財政部長官および市・道知事と協議して決定する。賃貸保 証金は、取得価額の5% 以上の金額を現金で納付し、入居企業は保証保険証券または銀行支払保証書に置き換えることを要請することができる
賃貸料の減免
減免率は、外国人投資家が納入を完了した投資額に比例して適用し、常勤者随意算定時点は、賃貸料納付告示前1ヶ月を適用する。国・共有財 産の賃貸料は、取得価額の5%以上であるが、外国人投資地域に入居する場合、取得価額の1% 以上で賃貸する
団地型外国人投資地域の賃貸料減免
減免率 | 事業 | 条件 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
投資金 | 常勤者数 | |||
0% | 入居企業 | 正常賃貸料(取得価額の1%) | - | - |
75% | 製造業 | 500万USドル以上 | - | - |
250万USドル以上 | 70-150人未満 | - | ||
90% | 製造業 | 250万USドル以上 | 150-200人未満 | - |
100% | 製造業 | 500万USドル | - | 素材部団地入居企業 |
250万USドル以上 | 200人以上 | - | ||
新成長動力産業技術 | 100万USドル以上 | - | - |
- ※ 減免率は、正常賃貸料から減免される比率、現実賃貸料は取得価額の5%(国・共有財産賃貸)
- ※ 関連規定 : 「外国人投資促進法施行令」第19条
協力業者入居制度
外国人投資地域の入居企業が、工程短縮やコスト削減などのために外国人投資持分がない協力業者に対して、その入居企業の工場の一部を使用 できるようように要請する場合、評価委員会の評価を経て産業通商資源部長官の同意の下に入居を許可することができる。外国人投資企業の入 居業者の残余賃貸期間内で入居契約を締結することができ、5年毎に契約を更新しなければならない。協力業者の入居許容面積は、該当入居業 者の工場建築面積の30%を超過することはできない