サービス型外国人投資地域
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指定手続き
産業通商資源部長官は、市・道知事の指定計画に対して指定要件に適しているかなどを検討して、外国人投資実務委員会に上程する。 市・道知事は、地域内にサービス型外国人投資地域の新規または拡張指定計画を提出する場合、誘致対象外国人投資の実行可能性、 地域開発効果、雇用増大など国民経済的効果、財政資金支援効果などを総合的に考慮した妥当性検討報告書を添付しなければならない。
指定要件
新規および追加指定地域(敷地)か、外国人投資企業の投資申告された入居需要が明示的に提示された建物は、即時入居が可能でなければならな い。ただし、国・共有財産(建物を含む)に対して一定空間を先に指定する場合、投資申告金額が指定面積比30%以上の面積に相当する金額でな ければならない。
入居対象業種
研究開発業(自然科学および工学研究開発業)、金融および保険業、知識サービス産業「(産業発展法))、文化産業「(文化産業振興基本法))、観光事 業(「観光振興法」、カジノ事業は除く)
入居要件
入居資格は、外国人投資持分率30%以上の外国人投資企業で、入居契約時点まで登録した場合に限る。
サービス型 外国人投資地域産業別最小雇用人数
区分 | 雇用基準 | 外国人投資額 基準 |
---|---|---|
研究開発業 | 研究専門人材5人以上 | 賃貸面積に相当する敷地または 建物価額の100%以上投資 |
金融および保険業 | 15人以上 | |
知識サービス産業 | ||
文化産業 | ||
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賃貸
賃貸敷地の場合、計10年の範囲内で入居契約を締結することができ (研究開発業は50年)、賃貸建物の場合、計5年の範囲内で入居契約を締結す ることができる。ただし、1回に限り、同期間の範囲内で入居契約を更新することができる。
建物賃貸料補助
国家および地方自治団体は、サービス型外国人投資地域の建物賃貸料を補助することができる。この場合、国と地方自治団体は、基準賃貸料の 50%以内に相当する金額を補助することができる。ただし、基準賃貸料には賃貸保証金が含まれない。