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サービス型外国人投資地域

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サービス業を営む外国人投資企業に賃貸したり、譲渡するために指定する地域をいう。大規模な敷地が必要な製造業中心の団地型外国人投資地 域とは異なり、サービス型外国人投資地域は、研究施設などサービス業種として地域および建物に対する入居需要を支援する制度である。

指定手続き

産業通商資源部長官は、市・道知事の指定計画に対して指定要件に適しているかなどを検討して、外国人投資実務委員会に上程する。 市・道知事は、地域内にサービス型外国人投資地域の新規または拡張指定計画を提出する場合、誘致対象外国人投資の実行可能性、 地域開発効果、雇用増大など国民経済的効果、財政資金支援効果などを総合的に考慮した妥当性検討報告書を添付しなければならない。

指定要件

新規および追加指定地域(敷地)か、外国人投資企業の投資申告された入居需要が明示的に提示された建物は、即時入居が可能でなければならな い。ただし、国・共有財産(建物を含む)に対して一定空間を先に指定する場合、投資申告金額が指定面積比30%以上の面積に相当する金額でな ければならない。

入居対象業種

研究開発業(自然科学および工学研究開発業)、金融および保険業、知識サービス産業「(産業発展法))、文化産業「(文化産業振興基本法))、観光事 業(「観光振興法」、カジノ事業は除く)

入居要件

入居資格は、外国人投資持分率30%以上の外国人投資企業で、入居契約時点まで登録した場合に限る。

サービス型 外国人投資地域産業別最小雇用人数
サービス型 外国人投資地域産業別最小雇用人数案內(業種別 雇用基準, 外国人投資額 基準)
区分 雇用基準 外国人投資額 基準
研究開発業 研究専門人材5人以上 賃貸面積に相当する敷地または
建物価額の100%以上投資
金融および保険業 15人以上
知識サービス産業
文化産業
  • 雇用人数とは、常勤者数を基準に算定して毎月「所得税法」による勤労所得を納付した労働者の数を意味する。
  • 観光業は、「外国人投資促進法施行令」第25条第①項による個別型外国人投資地域の外国人投資額基準以上の投資要件を満たさなければならない。
※ 関連規定 : 「外国人投資地域運営指針」別表3、別表4

賃貸

賃貸敷地の場合、計10年の範囲内で入居契約を締結することができ (研究開発業は50年)、賃貸建物の場合、計5年の範囲内で入居契約を締結す ることができる。ただし、1回に限り、同期間の範囲内で入居契約を更新することができる。

建物賃貸料補助

国家および地方自治団体は、サービス型外国人投資地域の建物賃貸料を補助することができる。この場合、国と地方自治団体は、基準賃貸料の 50%以内に相当する金額を補助することができる。ただし、基準賃貸料には賃貸保証金が含まれない。