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外国人税制支援

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外国人技術者に対する所得税の減免

外国人技術者が韓国で労働を提供して受け取る勤労所得で、その技術者が韓国で初めて労働を提供した日(2023年12月31日以前に限る)から5年になる日の属する月までに発生した勤労所得に対しては、所得税の50%の税額を減免する。
ただし、外国人技術者のうち、大統領令で定める素材、部品、装備関連の外国人技術者の場合、初めて労働を提供した日(2022年12月31日以前に限る)から3年になる日の属する月までに発生した勤労所得に対しては、所得税の70%、翌2年間は所得税の50%の税額を減免する。

外国人労働者の課税特例

外国人労働者(外国人の役員又は使用人を意味し、日雇労働者は除く)が受け取る勤労所得で、韓国で初めて労働を提供した日(2023年12月31日以前に限る)から20年以内に終わる課税期間内に得た勤労所得に対する所得税は、総合所得税率を適用する代わりに、当該勤労所得に19%を乗じた金額をその税額とすることができる。

地域本部の労働者

外国人労働者が「外国人投資促進法」で認める地域本部で労働して得た勤労所得の場合、労働期限の制限なしに韓国で最初に労働を提供した日から20年以内に終わる課税期間までの間に得た勤労所得に対する所得税は、当該勤労所得に19%を乗じた金額をその税額とすることができる。
※ 2023.12.31. 以降初めて労働を提供する場合も特例を適用
※ 関連規定 : 「租税特例制限法」第18条の2

課税特例の適用方法

勤労所得税額の年末調整又は総合所得課税標準確定申告をする際、勤労所得者所得・税額控除申告書に企画財政部令で定める「外国人労働者単一税率適用申請書」(「租税特例制限法施行規則」別紙第8号書式)を添付して、源泉徴収義務者・納税組合又は納税地の管轄税務署長に提出する。
※ 関連規定 : 「租税特例制限法施行令」第16条の2