自国民・外国人の税額控除
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統合投資税額控除の拡大
区分 | 施設投資(%) | R&D投資(%) | |||||
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当期分 | 増加分 | 大企業 | 中堅企業 | 中小企業 | |||
大企業 | 中堅企業 | 中小企業 | |||||
一般 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 25 |
新成長・独自技術 | 3 | 6 | 12 | 20~30 | 30~40 | ||
国家戦略技術 | 15 | 15 | 25 | 4 | 30~40 | 40~50 |
国家戦略技術の事業化施設投資に対する税額控除の場合、適用する施設投資基本税額控除を拡大
区分 | 当期分 |
増加分 (2023年 追加控除) |
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大企業 | 中堅企業 | 中小企業 | |||
臨時投資税額控除の導入 | 一般 | 1 → 3 | 3 → 5 → 7 | 10 → 12 | 3 → 10 |
新成長・独自技術 | 3 → 6 | 5 → 6 → 10 | 12 → 18 | ||
国家戦略技術の税額控除率を拡大 | 国家戦略技術 | 6 → 8 → 15 | 8 → 15 | 16 → 25 | 4 → 10 |
国家戦略技術及び新成長・独自技術範囲の拡大
- エネルギー、カーボンニュートラル及びディスプレイ研究開発を支援するための新成長・独自技術及び国家戦略技術範囲の拡大
※ 租税特例法施行令別表7、別表7の2 ’23.2.28 一部改正・施行
- 半導体・二次電池・ワクチン・ディスプレイ・水素及び次世代モビリティを法に規定して国家戦略技術の対象分野を拡大及び細分化
※ 租税特例法第10条、‘23.4.11. 一部改正・施行、租税特例法施行令別表7の2 ’23.6.7 一部改正・施行
- バイオ医薬品分野の中核技術を新成長・独自技術分野から国家戦略技術に変更したり国家戦略技術に新規追加
※ 租税特例法施行令第7条の2、‘23.8.29. 一部改正・施行
企業都市、研究開発特区など地域特区の入居税額減免
支援区分 | 減免要件関連規定 | 法人税減免 |
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研究開発特区 | 「租税特例制限法」第12条の2 | 3年間100% + 2年間50%を減免 |
企業都市、地域開発区域 | 「租税特例制限法」第121条の17 | |
済州道 | 「租税特例制限法」第121条の8、9 | |
麗水海洋博覧会特区 | 「租税特例制限法」第121条の17 | |
セマングム投資振興地区 | 「租税特例制限法」第121条の17 | |
アジア文化中心都市投資振興地区 | 「租税特例制限法」第121条の20 | |
金融中心地 | 「租税特例制限法」第121条の21 | |
先端医療複合団地 | 「租税特例制限法」第121条の22 |
雇用増大企業に対する税額控除
区分 | 中小企業 | 中堅企業 | 大企業 | |||
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首都圏 | 地方 | 首都圏 | 地方 | 首都圏 | 地方 | |
青年正規職労働者、 障害のある労働者など |
1,100 | 1,300 | 800 | 900 | 400 | 500 |
一般 | 700 | 770 | 450 | 450 | - | - |
※ 関連規定 : 「租税特例制限法」第29の7、同法施行令第26条の7
雇用又は産業危機地域内の創業企業の税額減免
危機地域で2023年12月31日までに別途で定める業種*を起業するか、事業場を新設(既存事業場を移転する場合を除く)する企業については、規定に基づき、法人税又は所得税を減免する。所得が発生した課税年度から5年にわたって法人税・所得税100%、以降2年間50%を減免する(企業規模によって減免限度を差等適用)。※ 関連規定 : 「租税特例制限法」第99条の9
中小企業の税額減免及び控除
区分 | 減免要件 | 法人税減免 |
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創業中小企業 |
製造業、建設業、飲食店業、通信販売業など 「租税特例制限法」で定める18業種の創業中小企業 |
一般創業中小企業 - 首都圏過密抑制地域外:5年間50%減免 * 雇用創出の前年比上昇率によって100%まで減免可能 青年・小規模創業中小企業 - 首都圏過密抑制地域:5年間50%減免 - 首都圏過密抑制地域外:5年間100%減免 ベンチャー・エネルギー新技術企業 - 5年間50%減免 新成長サービス業 - 3年間75% + 2年間50%減免 |
一般中小企業 |
製造業、鉱業、建設業など 「租税特例制限法」で定める48業種の中小企業 |
特別税額減免(法人税5~30%減免) * 事業場の所在地、業種、企業規模によって減免率相違 |